近年では信託を活用した節税方法が注目を集めています。
信託とは手持ちの土地などを信託会社などに預けて、管理を任せる仕組みのことです。税制改正に合わせて相続税対策への注目が集まる中、信託による節税ノウハウにも注目が集まっています。
不動産を信託すると節税ができる理由と仕組み
土地などの資産には、2つの価値があります。1つは資産そのものが持つ「元本」と、もう1つはその資産が生み出す家賃や配当などの「収益」です。この2つの価値は本来一体となっているもので、その利益を得る人(受益者)も同じであるのが普通です。遺産相続でもこの2つの価値は同時に相続されると考えられています。
しかし、土地などの資産を信託することによって、信託会社はこの2つの価値を元本と収益に分離できるようになります。
贈与税を節約しながら資産を移転できる
図のように信託設定時は元本受益権が小さく、その分収益受益権が大きいという比率になります。つまりウェイトの高い収益受益権の分だけ資産評価が低くなるため、贈与税の大幅な節約になります。
資産をいかに少なく見積もるかが相続税節税の鍵
相続する資産にかかる税金が相続税なので、その資産額が大きくなればなるほど税額も大きくなります。これを節税するには、いかにして資産を少なく見積もるかが鍵です。主に考えられる節税手法には、以下のものがあります。
- 不動産などの資産に換えて評価額を下げる
- 生前にある程度贈与して相続財産を減らしておく
いずれも、相続の対象となる財産を減らすことで節税効果を狙っています。
信託を活用した節税ノウハウというのは、図のように収益が減っていくことで相続時の評価額が下がり、相続税の節税が可能になるという考え方です。
他にも相続をスムーズにするメリット
元本部分だけを生前贈与できると、以下のようなメリットも生まれます。
- 収益は引き続き親が受け取れる
- 相続とは違い、相続の相手を特定できる
早めの対策で納得の相続を
親が存命のうちに行う生前贈与は自分の意思で行うものなので贈与の相手を特定することができますが、遺産相続となると遺留分といって相続の権利を持つ人それぞれに法律による配分の規定があるため、故人の遺志通りになるとは限りません。
資産継承の相手を明確に特定したい場合、意図しない資産の分割を防ぐためにも信託を活用した生前贈与にはメリットがあります。
相続相手を特定できるのは生前のみなので、早めの対策が必要です。不動産売買サポートには不動産に関する幅広い知識を持った専門家がいるので安心してご相談ください。
- 不動産売買サポート郡山では、相続トラブルや節税に関するお悩みのご相談も承ります。自分たちだけで抱え込まず、どうぞお気軽にお問い合わせください。